経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期間は、毎年申請する必要があるにもかかわらず、有効期間は1年7ヶ月となっています。

ずいぶんと余裕があるように感じてしまいますが、実はそうでもありません。

経営事項審査の有効期間の起算日は、審査基準日といい、申請直前の決算日となっています。

たとえば、審査基準日は平成23年3月31日の場合、経営事項審査の有効期間は平成24年10月31日(1年7ヵ月後)までとなります。

決算日以降の税務申告は2カ月以内に、また決算変更届は決算日以降4カ月以内に申請し、決算変更届後の経営事項審査はおおよそ1カ月程度の期間が必要になります。

次年度の平成24年3月31日の経営事項審査の際、前年度の経営事項審査の有効期間は24年10月31日ですので、順調に申請したとしても、5カ月程度の期間が必要なので、平成24年8月31日までかかるということになります。

決算日以降に税務申告の準備を行い確定申告を申請し、建設業の決算変更届・経営事項審査を行うころには、有効期間のぎりぎりになってしまうこともあります。

経営事項審査の有効期間が1年7ヶ月という中途半端な期間に設定されているのは、審査基準日(決算日)以降に行う手続きが、確定申告なども含めると多くあるために余分にもたせてあるためであると言えます。

これらを考えると、毎年の経営事項審査を継続させるためには、実はあまり時間的余裕はないと考えたほうがよいと思われます。

ですので、毎年の決算終了後は早めに決算変更届を提出し、経営事項審査を行いましょう。

また、経営事項審査の有効期間を継続するためには、経営事項審査を受付けされている状態ではなく、結果通知書の交付を受けていることが必要となりますのでご注意ください。

▼ 経営事項審査の概要 ▼

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