経営事項審査の流れ
経営事項審査を申請し、公共工事を受注できるまでの流れを以下に記載しています。
公共工事を受注するまで
建設業許可の取得
経営事項審査を受けるためには、まずは建設業許可を取得していることが必要です。
決算変更届の提出
建設業許可を有している事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要あります。決算変更届には、財務諸表や1年間の工事経歴を記載する必要があります。
財務諸表については、一般的な会計基準のものから建設簿記に適合したものに作り直し、工事経歴については、工事の件名や内容と申請する業種とが合致しているかを工事請負契約書や請求書・発注書などで確認した上で作成する必要があります。
経営事項審査その1:経営状況分析申請
経営状況分析機関に「経営状況分析の申請」を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
経営状況分析結果通知書は、この後の申請で使用することとなります。
経営事項審査その2:経営規模等評価申請
決算変更届も提出済みで、経営状況分析結果通知書も取得できた後に、経営規模等評価申請を申請することとなります。
経営規模等評価申請を申請できる日は、各都道府県によって異なります。
京都府では各土木事務所で申請することとなりますが、一週間のうち、申請できる日が限定されています。
また、滋賀県では、県庁より葉書が届き、指定された日に申請する必要があります。
総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)の送付
経営規模等評価申請を行うとおおよそ一ヶ月後に経営規模等評価結果通知書が送付されます。
この結果通知書を元に、入札参加資格審査を行います。
また、次年度の経営事項審査でも資料として使用しますので、大切に保管する必要があります。
入札参加資格審査
国や都道府県、市町村、独立行政法人などの希望する公共団体などへ入札参加資格審査を申請します。
申請を行うと入札参加資格業者名簿に登録され、申請した公共団体の競争入札へ参加することができるようになります。
▼ 経営事項審査の概要 ▼
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